尾てい骨
骨折
ところ
ところ,自殺しようと考える者が,4 メートルの高さから足から飛び降りることはなく,また,本件駐車場のフ ェンス上に立った証拠もないことから,Aは,誤って足を滑らせて転落死 したか,又は,自傷行為をするために飛び降りた結果,不運にも死亡した 可能性が高い。
また,Aは,日常,自殺に対して否定的なイメージを持っ ていたことから,自殺をしたとは考え難い。
さらに,本件駐車場付近から,Aの自転車,同人のメガネの片方のレン ズ及びフレームが発見されておらず,不審な点も存在するので,何らかの 事故に巻き込まれた可能性も払拭できない。
したがって,Aの死亡は,自殺によるものではない。
(2) 争点(2)(本件事実確認についての教諭らの安全配慮義務違反の有無)に ついて (原告の主張) ア(ア) 教職員は生徒らと学, 校生活を共にし,直接指導にあたる立場にある 者として,生徒らが健全で安定した学校生活を送ることができるように, 同人らの生命,身体,精神等の安全に配慮する義務がある。
特に,生徒指導を行うに際しては,教師・生徒という権力構造が大き な精神的・心理的負荷につながりやすいこと,思春期にある生徒が精神 的不安に陥りやすいことから,当該生徒の年齢・性格等を考慮した上で, 教育目的の観点から当該生徒に過度の肉体的・精神的負担を負わせるに 至った場合には,これを除去するなどの教育的配慮を行う義務がある。
(イ) 学校教育法11条の「体罰」に関して,昭和23年12月22日法務 - 9 - 庁法務調査意見長官通達は,「放課後教室に残留させることは,通常「体 罰」には該当しないが,ただし,用便のために室外に出ることを許さな いとか,食事時間を過ぎて長く留め置くとかいうことがあれば,肉体的 苦痛を生じさせるから,体罰に該当するであろう。
」とした上で,そのよ うな行為につき,「肉体的苦痛を生じさせない場合であっても,刑法の監 禁罪の構成要件を充足するが,合理的な限度を超えない範囲内の行為な らば正当な懲戒権の行使として,刑法35条により違法性が阻却され, 犯罪は成立しない。
合理的な限度をこえてこのような懲戒を行えば,監 禁罪の成立をまぬかれない。
」,「合理的な限度とは・・・当該の非行の性 質,非行者の性行および年齢,留め置いた時間の長さ等,一切の条件を 綜合的に考察して,通常の理性をそなえた者が当該の行為をもって懲戒 権の合理的な行使と判断するであろうか否かを標準として決定する外は ない。
」としている。
(ウ) この点,本件事実確認は,直接的な懲戒権行使の場面ではないものの, その性質及び当事者構造においても懲戒権行使に準じるものであるか ら,事実確認を行うに当たっては,対象となる不正行為の軽重,生徒の 年齢・性格・普段の行状・事実確認をすることによって当該生徒が受け る影響等の視点から教育上の配慮を十分にすることにより,当該生徒の 生命・身体・精神等への影響を回避あるいは回復する努力をすることが 必要であり,事実確認が指導として許容される限度を超えた場合には, 安全配慮義務に違反した違法なものというべきである。
イ本件事実確認の態様,方法等 (ア) 非違行為の内容 Aが本件試験中に行った行為は,被告が主張するカンニング行為では なく,心得違反行為にすぎない。
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この点に関し,被告はAがカンニング行為を行ったと主張するが,次 - 10 - のとおり,被告の主張する事実はいずれもAのカンニング行為を基礎づ けるものではない。
Aの行為については,Y1教諭の現認のみが証拠で あり,カンニング行為の「疑い」のレベルにすぎず,本件事実確認及び それに基づく生徒指導委員会においても,Aによるカンニング行為の事 実は認められなかったのであるから,Aがカンニング行為を行ったとい うことはできない。
a Y1教諭は,Aの左後方に立ち,Aを見下ろすような感じで立って いたのであるから,その立ち位置からすると,同教諭がAの手の中に ある消しゴムに巻かれたメモの内容を見ることは不可能である。
また, 本件事故後に行われた話合いの席で確認したところ,Y1教諭の立ち 位置からは,A4用紙に印字された11ポイントの文字すら読むこと ができなかったのであるから,具体的な物理の公式を見ることはでき ない。
また,Aが同教諭と問答中に,上着のポケットの中に手を入れ, 手を動かしていた事実や,ポケットからペーパーを出す際に同ペーパ ーを確認していたという事実もない。
結局のところ,Y1教諭は,Aが本件試験中に消しゴムに巻かれた ペーパーを見ていたことから,Aがカンニングをしているものと思い こんだにすぎない。
b 物理の試験は比較的短時間で解答することができる上,その内容が 難しい場合には,なおさら短期間で解答を終えることができるのであ り,Aが早々に本件試験の解答を終えたとしても不自然ではない。
な お,Aは,理数系が得意であり,2年時においては合計6回の定期試 験においていずれも90点ないし100点をとっていたのに,今回は 71点にとどまり,むしろ悪い点数であった。
また,日本史の内容を記載したペーパーについて,Aは,1時限目 にカンニング行為をするために準備したことを認めており,試験時間 - 11 - 中に勉強をするために準備したわけではないから,かかる弁解も不自 然不合理ではない。
Aは,本件事実確認時に,ケース付きの大きい消しゴム1個,ケー ス付きの小さい消しゴム2個,大きい消しゴムのケースのみを1個提 出しているが,消しゴムの中身を1個,自宅に置いてきたと説明して おり,同消しゴムを隠したものではない。
c Aは,平成15年7月9日の期末考査において不正行為を行ったと して注意を受けたことがあるものの,その内容は,携帯電話を持ち込 んだというにすぎず,携帯電話を見ながら答案を作成したなどの行為 はしていない。
また,同年12月18日に,Aは,試験中に消しゴム を机の中に持ち込んだとして指導を受けたが,その際も,不正行為に ついては否定しており,疑惑にすぎなかったのである。
本件において も,本件事実確認の結果,Aがカンニング行為をした事実は認められ ず,中学1年時における不正行為はあったものの,これをもって,本 件試験中にカンニング行為があったということはできない。
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